微弱電波について

■微弱電波について■

微弱電波は免許や技術適合証明を取得する必要がなく、周波数や方式、用途などについても制限が無いため、現在では幅広い機器に使われています。

発射する電波が著しく微弱で、無線設備から3メートル離れた距離の電界強度(電波の強さ)が、使用する電波の周波数毎に定められた値以下であるものを、通常は微弱電波機器と呼びます。(電波法第4条第1項及び電波法施行規則第6条第1項による)

約4年前まで、旧規格の微弱電波を使用した「探し物発見器」が米国・欧州から輸入販売されていましたが、日本の電波法改正に伴い、日本国内における微弱電波出力が規制された為、輸入品の微弱電波出力は違法(※1)となり、以降の販売は不可能となりました。

本製品を商品化するにあたり、日本の電波法に適合する微弱電波出力であることが必須条件となりましたが、微弱電波機器として許可される出力は、欧州出力の約2/3程度に抑えられているため、「送信機から電波が遠くに飛ばない → 受信機の感度を上げる必要がある → 受信機の電池消耗が早い」といった問題が新たに発生しました。小型の受信機の電源はボタン電池が一般的なので、電池消耗が早いのは致命的なのです。

その対策として電池消耗防止回路が新たに考案され、日本の電波法に適合した微弱電波出力でありながら、電波到達距離10m、電池寿命が送信機1年、受信機6ヶ月といった製品仕様の「探し物発見器 ミツカルテット」が商品化されました。

※1 現在の電波法は、違法電波を発した人が罰せられる為、輸入製品を入手し、使用した人が罰せられることになります。(これによる販売者の罪は問われない)


 電池消耗防止回路(電池消耗を極力抑える方法)として、受信機は通常スリープ状態で待機。送信機からの電波を2秒以上受信すると回路が作動し、完了すると再び自動的にスリープ状態に戻ります。送信機も通常はスリープ状態で、ボタンを押した時点で回路が作動し電波を送信。完了すると送受信機共に再びスリープ状態に自動的に戻ります。